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介護保険

介護保険とは

民間の介護保険は、公的介護保険を補い、要介護状態になった場合の経済的負担を減らすための保険です。
保険会社が定める所定の要介護状態に該当した場合に給付金が支払われます。中には、公的介護保険の要介護認定に連動して給付を受けられる商品もあります。
現物給付の公的介護保険と異なり、民間の介護保険は、一時金形式や年金形式で現金が給付されます。

公的介護保険制度と民間の介護保険の違い

公的介護保険制度と民間の介護保険の1番の違いは、給付の内容です。公的介護保険制度の給付は現物支給のため、お金の給付ではなく介護サービスの利用となります。一方で民間の生命保険では、現金支給となっており、お金の受け取りが可能です。
また、加入の対象となる年齢にも違いがあります。公的介護保険制度では40歳になると自動的に加入となりますが、民間の介護保険には加入の義務はなく、40歳未満でも希望すれば契約できます。民間の介護保険への加入を検討する際は、公的介護保険制度の内容を把握したうえで、自分に合う保障を選択することが大切です。そこで次は、公的介護保険制度について詳しく確認していきましょう。

公的介護保険制度と民間の介護保険の違い
公的介護保険制度 民間の介護保険
加入義務 あり(40歳以上) 任意加入
加入条件 ・65歳以上(第1号被保険者)
・40〜65歳未満の健康保険加入者(第2号被保険者)
保険会社によって異なる
給付内容 介護サービスなどの現物支給(自己負担あり) 現金支給(年金または、一時金)
給付条件 ・65歳以上:要支援・要介護の認定
・40〜65歳未満:老化が原因とされる特定疾病にて
介護や支援が必要な状態になった場合
保険会社の規定による
(公的介護保険と連動している場合もある)

公的介護保険制度と民間の介護保険の違い

公的介護保険制度とは、介護を社会全体で支えることを目的に2000年からはじまった制度です。介護が必要な高齢者の増加や介護期間の長期化による家計の負担を軽減するために創設されました。公的介護保険制度では40歳以上の人全員が被保険者となり、介護保険料を負担します。疾病や老化により介護が必要だと認定された場合に、一部費用を負担することで訪問介護や施設への通所などの介護サービスを受けられるのが特徴です。自分や家族が介護状態になった際にどのような状態になれば給付を受けられるのか、制度の内容をきちんと理解しておきましょう。

介護保険制度の対象となる人

40歳以上が全員被保険者となる公的介護保険制度では、65歳以上は「第1号被保険者」・40歳〜65歳未満までは「第2号被保険者」と呼ばれています。第2号被保険者の人は65歳になった月より第1号被保険者へ自動的に切り替わるため、別途手続きなどは不要です。なお被保険者の区分ごとに、給付の条件や保険料が異なります。

給付を受けるための条件

公的介護保険制度では介護の必要性を判断するため、身体の状態によって要支援(2段階)・要介護(5段階)の認定を定めています。要支援・要介護認定の判断は市区町村ごとに行われており、給付を受けるには窓口での申請が必要です。申請後は市区町村の職員など認定調査員が自宅を訪問し、本人や家族へ聞き取り調査を実施します。またかかりつけ医から身体の状態についての意見書を取り寄せ、聞き取り調査の結果とあわせて審査を行い、要支援・要介護の認定がされるのです。

要支援・要介護認定に関わる身体状態の例
要介護度 身体の状態例
要支援 1 日常生活のほとんどを1人で行える。起き上がりや立ち上がりには一部手助けが必要。
2 日常生活のほとんどを自力で行えるが、片足での立位・日常生活の中での意思決定・買い物など一部の行動に見守りや手助けが必要。
(状態の改善が見られた場合は、要支援2に認定されることもある。)
要介護 1
2 歩行や立ち上がりには何らかの支え、食事・排泄・入浴といった日常生活にも一部介助が必要。薬の内服・金銭の管理・簡単な調理といった意思決定が難しく、サポートがいる。
3 歩行や立ち上がりが自力でできない。食事・寝返り・排泄・衣服の着脱に一部介助が必要。日常生活において、理解の低下や問題行動がみられる。
4 食事・排泄・入浴・衣服の着脱に全面的な介助が必要。座位の保持や両足での立位にも支えがいる。日常生活において、理解の低下や問題行動がみられる。
5 食事・排泄・入浴・衣服の着脱が1人でできず、介助なしでは日常生活を送れない。歩行や両足での立位保持はほとんどできず、意思疎通も難しい。寝たきりの状態。
出典:厚生労働省老人保健課「要介護認定の仕組みと手順」

ちなみに要支援・要介護に認定されたからといって、すべての人が給付を受けられるわけではありません。第1号被保険者(65歳以上)は認定を受ければ給付の対象となりますが、第2号被保険者(40歳〜65歳未満)は老化を原因とする「特定疾病」による介護状態のみと、受給の要件が厳しくなっています。なお厚生労働省が定める「特定疾病」とは、下記の16種類です。

特定疾病の種類

がん(医師が回復の見込みがないと判断したもののみ) / 関節リウマチ / 筋萎縮性側索硬化症(ALS)/ 後縦靭帯硬化症 / 骨折を伴う骨粗しょう症初老期における認知症 / 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病 / 脊髄小脳変性症 / 脊柱管狭窄症 / 早老症 / 多系統萎縮症糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症 / 脳血管疾患 / 閉塞性動脈硬化症 / 慢性閉塞性肺疾患両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

受けられる給付の内容

公的介護保険制度の給付は現金ではなく、介護サービスを受けられる現物給付となります。介護サービスは介護給付・予防給付の2種類に分けられ、要介護認定を受けた人は「介護給付」・要支援認定を受けた人は「予防給付」をそれぞれ利用可能です。介護サービスの内容は大きく下記の6つに分類され、介護給付・予防給付ともに自宅への訪問介護や施設への通所など希望ごとにさまざまサービスを受けられます。

介護サービスの種類

介護の相談やケアプランの作成 / 訪問介護や援助 / 通所系サービス(日帰り) / 短期&長期の滞在系サービス / 訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス / 福祉用具の利用サービス

サービスの利用にかかる自己負担額

公的介護保険制度の給付である介護サービスは希望するだけ無制限に受けられるのではなく、要支援・要介護認定の段階によって利用の上限額が設定されています。また介護サービスを受ける際には、発生する費用の1〜3割を自己負担しなければなりません。自己負担額は基本的に費用の1割とされていますが、第1号被保険者は所得の金額によって割合が変動します。

自己負担額の割合

本人の合計所得が220万円以上かつ、単身で年金収入+その他の合計所得が340万円以上:3割
本人の合計所得が160万円以上かつ、単身で年金収入+その他の合計所得が280万円以上:2割
上記の2つ以外:1割

要支援・要介護認定に関わる身体状態の例
要介護度 利用限度額 自己負担額(1割) 自己負担額(2割) 自己負担額(3割)
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

保険料

公的介護保険制度の保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者で金額・徴収方法が異なります。まず第1号被保険者は、65歳になった月より支払いがスタートし、保険料は原則国民年金からの天引きです。介護保険料は3年ごとに見直しがされており、市町村・特別区によって差があります。ちなみに厚生労働省によると、令和3〜5年度の全国平均額は1か月あたり6,014円とのことです。

第2号被保険者は40歳になった月から支払いがはじまり、健康保険に加入している人は医療保険料・国民健康保険に加入している人は国民健康保険の保険料とそれぞれ一緒に徴収されます。第2号被保険者の中でも会社員・公務員は、保険料を会社と折半する決まりとなっているため、実際の負担額は半分です。

民間の介護保険とは?

民間の介護保険とは、主に生命保険会社が提供している保険商品のことです。公的介護保険制度では補いきれない部分をカバーしたり、費用面の負担を軽減したりする役割があります。公的介護保険制度の給付が介護サービスなどの現物給付であるのに対し、民間の介護保険では保険金として現金を受け取れるのが特徴です。また公的介護保険制度では39歳以下の人は保障の対象外となりますが、民間の介護保険では希望すれば加入できます。自分のニーズやライフプランに合わせて、保障内容を選べるのが民間の介護保険の魅力です。

民間の介護保険とは、主に生命保険会社が提供している保険商品のことです。公的介護保険制度では補いきれない部分をカバーしたり、費用面の負担を軽減したりする役割があります。公的介護保険制度の給付が介護サービスなどの現物給付であるのに対し、民間の介護保険では保険金として現金を受け取れるのが特徴です。また公的介護保険制度では39歳以下の人は保障の対象外となりますが、民間の介護保険では希望すれば加入できます。自分のニーズやライフプランに合わせて、保障内容を選べるのが民間の介護保険の魅力です。

保険金の受け取り方

民間の介護保険では保険金の受け取り方を、一時金方式・年金方式の2パターンから選択が可能です。一時金方式であればまとまったお金が一度に受け取れるため、大きな出費にも対応できます。住宅の改造や介護用品の購入・施設の入所費用など、大きな負担に備えたいという人におすすめの受け取り方です。年金方式では例えば100万円を10年間給付というように、継続的にお金を受け取れます。介護状態になった場合にかかる日々の生活費を、介護保険で補いたいという人に向いているでしょう。
保険会社によっては一時金を年金払い・年金方式を一時金で、というように受け取り方を変えられる場合があります。保険の加入時と実際に給付を受ける時期ではニーズが変わっている可能性があるため、受け取り方の変更ができるかを加入時に保険会社へ確認しておくとよいでしょう。

保険金を受け取れる条件

民間の介護保険で保険金を受け取るためには、公的介護保険制度と同様に給付の要件を満たさなければなりません。ただし給付の要件となる所定の介護状態には、「公的介護保険制度に連動したタイプ」と「保険会社が独自に設定しているタイプ」の2パターンがあります。

公的介護保険制度に連動したタイプ

保険金の給付要件が公的介護保険制度に連動しているタイプでは、前述した要介護認定を受けることで保険金が受け取れます。以前は要介護2以上でなければ保険金が支払われない保険会社も多くありましたが、最近では要介護1を対象とする介護保険も増えてきました。
公的介護保険制度と給付要件が同じのためわかりやすく、どのような状態になれば給付を受けられるのか判断がしやすいのがメリットです。しかし要介護認定の対象となるのは40歳以上のため、39歳以下の場合は保険会社が定める所定の介護状態・高度障害状態に該当した場合となります。

保険会社が独自に設定しているタイプ

公的介護保険制度とは別で、保険会社が独自に給付要件を定めています。寝たきり状態・日常生活にどの程度の介助が必要か、など要件が細かく設定されており、該当すれば保険金を受け取れるという仕組みです。市区町村による認定が必要な連動タイプに比べて、給付可能かの判断などの処理がすべて保険会社内で完結するため、保険金の支払いまで手続きが進みやすい傾向にあります。ただし保険会社ごとに給付要件が異なるため、商品を選ぶ際には他社との比較が難しくなるでしょう。

民間の介護保険は必要か?

ここまで公的介護保険制度と民間の介護保険の違いを説明しましたが、「公的介護保険制度があれば、将来に対する介護の備えは十分ではないか」と感じた人もいるのではないでしょうか。そこで次は介護が必要な人の数・介護期間・費用の面から、民間の介護保険に加入する必要性を考えていきましょう。

介護が必要な人の割合

まずは日本で、どのくらいの人が介護を受けているのかをみていきます。厚生労働省が開示している介護保険事業状況報告書によると、令和2年時点で要支援・要介護に認定されている人は全年齢で約681万人おり、40歳〜65歳未満(第2号被保険者)では129万人・65歳以上(第1号被保険者)では約668万人となっていました。下記の表を見ると、かなり多くの人が介護を必要としていることがわかります。

令和2年 要支援・要介護認定者数(単位:千人)
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 総数
40歳以上
65歳未満
12 19 21 26 18 15 16 129
65歳以上
70歳未満
32 35 41 40 27 24 21 223
70歳以上
75歳未満
86 85 101 92 64 57 45 533
75歳以上
80歳未満
155 136 176 136 95 84 63 847
80歳以上
85歳未満
258 223 311 224 159 140 99 1417
85歳以上
90歳未満
267 264 403 309 231 208 139 1826
90歳以上 146 183 345 335 309 318 200 1839
合計 961 949 1401 1165 905 849 585 6818

介護にかかる費用・期間

次に、介護にかかる費用・期間をみていきます。令和3年度に公的財団法人「生命保険文化センター」が過去3年間に介護の経験がある人を対象に調査を行ったところ、介護にかかった費用は下記のような結果となりました。

介護にかかる費用に関する調査結果

一時的な費用(住宅の改造やベッドの購入など):平均74万円 月々の費用(公的介護保険制度の自己負担分を含む):1カ月あたり約8.3万円

また介護を行った期間の平均は約61.1カ月(5年1カ月)となり、調査に参加した人のおよそ半数が4年以上にわたって介護をしていました。上記の数字を踏まえると、一時的な費用を除いても介護にかかる費用の総額はおよそ507万円(月々8.3万円×61.1カ月)となります。

介護に要した期間

上記で算出した介護費用の総額はあくまで平均値のため、介護期間の長期化や希望するケアのレベルなど、人によって金額は変動します。費用の負担を少しでも抑えたい人は、公的介護保険制度に加えて民間の介護保険に加入するなどの準備をしておくとよいでしょう。

民間の介護保険に加入するメリット3つ

民間の介護保険のメリット

民間の介護保険には、公的介護保険制度とはまた違ったメリットがあります。公的介護保険制度に当てはまらない39歳以下の人にとっても
利点となるので、ぜひ参考にしてみてください。

  1. 1介護に必要なお金を
    準備できる
  2. 2公的介護保険制度の対象外の
    人でも給付を受け取れる
  3. 3生命保険料控除を受けられる
1

介護に必要なお金を準備できる

公的介護保険制度では現物支給により、対象の介護サービスを受けるときのみしか給付されません。しかし民間の介護保険では、一時金または年金でまとまったお金を受け取れます。公的介護保険制度の適用外サービスなど、自分が必要とすることへ自由にお金を使えるのが魅力です。

2

的介護保険制度の対象外の人でも給付を受け取れる

民間の介護保険の加入には、年齢制限がありません。そのため公的介護保険制度では対象外である、39歳以下の人でも加入が可能です。また、保険会社が定める所定の介護状態・高度障害状態に該当した場合も給付対象となるため、40歳〜65歳未満で、公的介護保険制度が定める16種類の特定疾病に該当しない人でも給付を受け取れる可能性があります。

3

生命保険料控除を受けられる

生命保険料控除とは所得控除のひとつで、支払った生命保険料・介護保険料・個人年金保険料に応じて一定の金額を所得から差し引けるというものです。民間の介護保険の保険料は生命保険料控除の中の「介護医療保険料控除」に含まれ、所得税・住民税の負担額軽減につながります。なお加入の時期によって控除の上限額※が異なるため、下記の表を確認してみてください。
※平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料(新契約)と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料(旧契約)では、生命保険料控除の取扱いが異なり ます。

令和2年 要支援・要介護認定者数(単位:千人)

民間の介護保険に加入するデメリット3つ

民間の介護保険のデメリット

公的介護保険制度では補いきれない保障を準備できる民間の介護保険ですが、メリットだけでなく、下記のようなデメリットもあります。
ひとつずつ詳しくみていきましょう。

  1. 1保険料の負担が必要
  2. 2健康状態によっては
    加入できない可能性も
  3. 3要介護に認定されても給付を
    受けられない場合がある
1

保険料の負担が必要

民間の介護保険に加入すると、公的介護保険制度に追加で保険料を負担しなければなりません。将来に備えることは大切なことですが、あまり大きな保障に加入すると、保険料の支払いが負担になってしまいます。保険料が家計の負担にならないよう、本当に必要な保障額を見極めるようにしましょう。

2

健康状態によっては加入できない可能性も

民間の介護保険に加入するには、健康状態を保険会社へ申告することが必要です。病気やケガの既往歴がある・健康診断の結果がよくなかったなど健康状態に不安がある場合は、保険に加入できない可能性があります。なお介護保険の申込み時に虚偽の情報を伝えて加入した場合、一般的に保険金が支払われないため、必ずありのままの健康状態を申告するようにしましょう。

3

要介護に認定されても給付を受けられない場合がある

民間の介護保険の中でも、保険金の支払い要件が公的介護保険制度に連動していない商品では、保険会社が定めた独自の要件に該当しなければ保険金を受け取れません。要介護に認定されても、保険金を受け取れないことがあるため注意してください。

民間の介護保険に加入した方がよい人

民間の介護保険にはメリット・デメリットの両方がありますが、具体的にはどんな人に加入が必要となるのでしょうか。自分や家族が介護状態になると今までどおりに仕事ができなくなり、収入が減少するリスクがあります。また公的介護保険制度でカバーできないほどの費用がかかった場合は、貯金を切り崩さなければなりません。介護にかかる一時的な費用だけでなく、生活費の準備も必要です。
下記4つの特徴に当てはまる人は、民間の介護保険への加入が特に推奨されます。該当項目があったら、現金での支給が受けられる民間の介護保険への加入を積極的に検討してみてください。

民間の介護保険の必要度が高い人

・介護になった際に身の回りのサポートをしてくれる人がいない人
・介護にかかるお金を自分で用意できない人
・介護にしっかり備えたい人
・家族に介護の負担をかけたくない人

介護保険の知識をしっかり身につけ、自分に合うものを選ぼう

公的介護保険制度は介護サービスを受けられる現物支給、民間の介護保険は一時金・年金でお金を受け取れる現金支給と、それぞれに違いがあります。自分や家族が介護状態になった際にお金の不安を少しでも軽減できるよう、給付の内容や利用するための要件を把握しておくことが大切です。公的介護保険制度と民間の介護保険の違いを十分に理解し、自分のニーズに合う保障を選びましょう。

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